大分県議会 2022-12-06 12月06日-03号
また、管理が不十分な浄化槽設置者に対しては、文書による指導を行っている状況です。 指導に従わず、公衆衛生上、著しい支障がある場合は、市町村との連携の下、訪問指導を始め、勧告、改善命令などにより対処することとしています。 保守点検業者に対しては、新規登録や更新登録時に資格者などの配置状況、点検記録の整備状況等をしっかり確認し、適宜指導しています。
また、管理が不十分な浄化槽設置者に対しては、文書による指導を行っている状況です。 指導に従わず、公衆衛生上、著しい支障がある場合は、市町村との連携の下、訪問指導を始め、勧告、改善命令などにより対処することとしています。 保守点検業者に対しては、新規登録や更新登録時に資格者などの配置状況、点検記録の整備状況等をしっかり確認し、適宜指導しています。
また、議員お話しのとおり、日頃から浄化槽設置者に接している保守点検業者が指定採水員となって受検を働き掛けることは、対面できめ細かく説明ができることから、受検率の向上に効果的と考えます。 県では、平成二十三年度から指定採水員制度を導入しているところですが、十分に活用されているとは言えない状況であり、今後、指定採水員の人数を増やし、制度の活用を一層図っていく必要があります。
しかし、浄化槽が適正に管理されていなければ、十分な処理能力は期待できないことは言うまでもなく、県では、浄化槽設置者に適正な管理するを指導する役割があると思います。
1つ、浄化槽の法定検査については、市町村や関係機関とも連携を図りながら、浄化槽設置者が法定検査を受検しやすい環境の整備に引き続き取り組むこと。 1つ、スマート農業の取組について、普及を進めていくためにも、農家が取り組みやすい環境整備や支援に取り組むこと。 1つ、農畜水産物等の輸出について、本県の強みである機能性の解析や残留農薬の検査体制も生かして、輸出拡大に取り組むこと。
こうした浄化槽の管理向上に向けて、市町村、浄化槽協会、浄化槽普及管理センターと一緒になって浄化槽設置者へ指導や啓発事業を進めてまいります。
さらなる合併処理浄化槽の整備促進を図るため、県は、国の交付金制度を活用して、浄化槽設置者の費用負担を軽減するための補助を市町村と協調して行っているところでございます。 また、国の交付金制度とは別に、本県独自の施策として、特に生活排水対策等を必要とする地域を特定地域として指定し、地域内での単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換について補助をしているところでございます。
設置者の中には、立法趣旨は理解できるが、法定検査を受けることによって水域の水質が保全されるメリットを享受するのは主として第三者であるにもかかわらず検査費用を浄化槽設置者が負担するのは不合理だとして、検査拒否をしたり、法定検査料を払わない設置者もあります。法定検査料を市町村が補助しているところは高い検査率を上げております。
◎土木部長(福田敬大君) 課題といたしましては、単独処理浄化槽設置者は、トイレが既に水洗化をされており、転換によりまして日常生活でのメリットをなかなか感じることができないというのが1つ、もう一つは、合併処理浄化槽への転換に要する費用につきまして、特に高齢者世帯において負担が大きいことなどが考えられます。 ◆29番(上田周五君) ありがとうございます。
◎上原幸彦 県土整備部長 汚水処理人口普及率ステップアッププランは、平成21年度から25年度において汚水処理人口普及率のさらなる向上を目指しまして、市町村や浄化槽設置者に対して従来からの県費補助率を拡大し、汚水処理施設の整備に対して集中的に支援を行ったものであります。
したがいまして、浄化槽設置者にとりましては、浄化槽を設置することは、即、法定検査の申し込みをしたという扱いになります。ただ、法定検査にお伺いする際に、事前に浄化槽協会から御案内申し上げまして、都合がいいかどうか確認させていただいています。その際には、場合によってはこの日だと都合が悪いという案内があれば、そこで日程調整をさせていただいているところでございます。
一方、浄化槽設置者の負担軽減という観点から、浄化槽からの排水が法で定められている基準を満たしていれば、清掃や保守点検を含めた維持管理制度の簡素化を図るべきという御意見もありますので、今後、環境省や各県とも相談してまいりたいと考えております。 ◆(横田照夫議員) 維持管理負担の軽減を図りながら、また一括契約などの手法も取り入れながら、浄化槽が適正に使用されるよう取り組んでいただければと思います。
今後とも浄化槽設置者に対しまして、法定検査を受検する必要について十分周知徹底を図るとともに、法定検査の実施機関とも連携しまして、受検率の向上に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◯議長(本間 進君) 保健医療担当部長古元重和君。 ◯説明者(古元重和君) 災害時におけるドクターヘリの病院間搬送についての御質問でございます。
今後とも浄化槽設置者に対しまして、法定検査を受検する必要性について周知徹底を図るとともに、法定検査の実施機関とも連携をいたしまして受検率の向上に努めてまいります。 私からは以上でございます。 ◯議長(本間 進君) 農林水産部長小倉明君。 (説明者小倉 明君登壇) ◯説明者(小倉 明君) 私からは農業問題3問についてお答えをいたします。
次に、法定検査を受けることは浄化槽設置者の義務になっておりますが、保守点検や清掃との違いを十分に理解していない部分もあり、こうした状況を踏まえて、法定検査の必要性並びに県民への広報・周知にどのように取り組んでいかれるのか。また、法定検査の受検率を向上させて、浄化槽の信頼性を高めることが重要であると考えますが、今後どのように取り組んでいかれるのか、お示しください。
私の住む旧知覧町には合併浄化槽の管理業者は二社ありますが、完全に地域割があって、合併浄化槽設置者には管理業者を選ぶ余地がありません。管理業者は、浄化槽の設置者から管理の仕事をもらい、保守点検と清掃を行うわけですが、保守点検は、公共用水域の水質保全などのために水素イオン濃度や透視度などの約六十項目をチェックするそうです。
法定検査に当たっては、浄化槽設置者の中に、指定検査機関の県環境検査センターの検査通知に対して、専門業者に保守点検を委託している、なぜ同様の検査が必要か、検査料の二重取りではないか、検査はしない、検査料は払わない、このようなやりとりが後を絶たない状況であります。 そこで伺いますが、本県における最新の浄化槽設置基数は何基か。
県でもラジオとテレビ、広報誌等の広報媒体を活用いたしまして啓発を行っておりまして、また浄化槽協会でも、全県下約16万基の浄化槽管理者に対して毎年送付しております法定検査の受検案内に、その法定検査について説明したチラシを同封しておりますほか、各地域ごとに新規の浄化槽設置者を対象とした浄化槽講習会の開催、あるいはテレビコマーシャルやイベントへの出展、また今年度新たにポスターを作成いたしまして、その理解を
そこで県では、今年度から浄化槽設置者への通知、テレビ、ラジオによる広報などによりまして、法定検査の周知徹底を図っているところでございます。今後とも啓発や未受検者への指導、より一層取り組んでまいります。また、保守点検業者などで構成する関係団体と連携いたしまして、効率的な受検契約の促進などを図り受検率の向上に努めてまいりたいと、そのように思っております。
◆(押川修一郎議員) 最後になりますけれども、検査率を上げるために、緊急雇用創出事業で浄化槽設置者宅を訪問し法定検査のお願いをされているとのことでしたし、「浄化槽の知識のない方が行かれても、逆に質問があると答え切れない」という批判も聞いておるところであります。また、ある日突然、浄化槽の法定検査についての案内が届き、「今さら何だろう」と不満の声も聞いておるところであります。
これは、浄化槽法第11条に基づく水質検査を実施していない浄化槽設置者に対して、文書・電話催告及び戸別訪問により受検を促し、浄化槽の維持管理の適正化を図るものであります。 このことについて複数の委員より、「設置者は専門業者による定期的な保守点検を行っており、それとは別に水質検査を受けなければならないため、金銭的な負担も大きい。